住宅リフォームで、こんなトラブルが

リフォームの訪問営業を受けた時に交わす見積書や契約書について

あなたは、「新築後、家族の変化に合わせてリフォームをしてみたいな」と思いますか?

子どもが巣立った後に間取りをアレンジしてみたり、家の補修時期に合わせてリフォームをしたりする人がいますね。
今は、住まいに暮らし方を合わせるのではなく、暮らし方に住まいを合わせる時代。
ですから、リフォーム人気はとどまるところを知りません。

ただ、そのために他業種からも業者が参入したり、技術力が足りない業者が施工したりと、何かとトラブルが多いのが現状。
ということで、今日はリフォームの訪問営業を受けた時に交わす見積書や契約書について気をつけたいことをお伝えします。

リフォーム見積書に『工事一式』とだけ

見積書に『工事一式』とだけ書かれていたら要注意です。

『工事の範囲、内容、材料の質と量、単価や総額』など、依頼者が知りたいことはたくさんあります。
それを『一式』とだけ見積書に記載する業者は、契約書にも、同じように『一式』とだけ記載する場合があります。
となると、依頼者は業者の口頭説明でしか情報を得ることができません。

事前説明とは違う内容で施工されても、「『一式』で契約してしまった以上、何も文句を言えない・・・」と泣き寝入りをしてしまう場合もあるかもしれません。

でも、安心してください。『工事一式』とだけ書かれた契約書は、契約が成立するために必要なことが書かれていません。
ですから、クーリング・オフが起算されていないのです。

つまり、クーリング・オフの期限とされる8日間が過ぎていたとしても、申請さえすれば契約を白紙にできる場合もあるかと思います。
これ、どうやら知らない人がいるようです。

リフォーム契約を交わす時の契約書

リフォーム契約を交わす時、契約書には

・ 商品のメーカー名、商品名、種類、製造者名、型式、数量
・ 工事内容
・ 商品の価格、人件費、合計額

などが詳細に記載されていなければいけません。
依頼者は、その内容を見て、工事を依頼するかどうかを最終判断をします。
もし一度OKし、その後で解約したいと思ったなら、契約日から8日以内に依頼者が申請しない限り、クーリング・オフは適用されません。

しかし、契約書に不備があった場合は別です。
起算されないということは、期日に到達することもありません。
ただ、誠実でない業者の場合、あの手この手でクーリング・オフを妨害してくるかもしれません。
その時は、弁護士や自治体の窓口に相談して、対応を進めるのが良いかと思います。
そうでないと、解決するのはなかなか難しいのが現実のようです。

そんな目に遭わないためにも、契約する前は慎重に行動したいものですね。

今、小規模なリフォーム工事では契約書すら取り交わさないケースや、曖昧な内容による契約、安易な変更等によるトラブルが多発しているようです。
業者とあなたがお互いに安心してリフォーム工事ができるよう、こういった点には注意したいものです。

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